平成24年6月8日 更新
食品中の放射性物質に関する基準値(食品衛生法) 平成24年4月1日から施行
放射性物質 | 濃度(Bq/kg) | |
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放射性セシウム (セシウム134,137) |
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 | |
乳児用食品 | 50 | |
一般食品 | 100 |
※ 放射性ストロンチウム,プルトニウムなどを含めて基準値を設定。
肥料及び飼料中の放射性物質に関する暫定許容値
放射性物質 | 濃度(Bq/kg) | |
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放射性セシウム (セシウム134,137) |
肥料・土壌改良資材・培土・家畜用敷料 ※1 | 400 |
牛,馬用飼料 ※2 | 100 | |
豚用飼料 ※3 | 80 | |
家きん用飼料 ※3 | 160 | |
養殖魚用飼料 ※4 | 40 |
※1 製品重量で400Bq/kgを超える敷料であっても使用できる場合があります。詳細は農林水産省ホームページを確認願います。
※2 粗飼料は水分含有量8割ベース,その他飼料は製品重量
※3 製品重量,ただし粗飼料は水分含有量8割ベース
※4 製品重量
汚泥肥料中の放射性物質に関する暫定許容値(汚泥肥料は農家向け)
放射性物質 | 濃度(Bq/kg) | |
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放射性セシウム(セシウム134,137) | 汚泥肥料 | 200 |
原則:原料汚泥中の放射性Cs濃度が200 Bq/kg以下の場合については,汚泥肥料の原料として使用できる。
特例:原料汚泥の放射性Cs濃度が施用する農地土壌以下であり,かつ,1,000 Bq/kg以下であれば,汚泥肥料の原料として使用できる。
環境省が定める一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分できる基準値
放射性物質 | 濃度(Bq/kg) | |
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放射性セシウム (セシウム134,137) |
埋立処分 | 8,000 |
方針中の処分方法に従った埋立処分 | 100,000 |
水浴場の放射性物質に関する目安値
放射性物質 | 濃度(Bq/kg) | |
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放射性セシウム(セシウム134,137) | 水浴場の水※ | 10 |
※水浴場:屋外プール及び海水浴場
調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値
放射性物質 | 濃度(Bq/kg) | |
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放射性セシウム(セシウム134,137) | 薪(乾重量) | 40 |
木炭(乾重量) | 280 |
きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値
放射性物質 | 濃度(Bq/kg) | |
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放射性セシウム (セシウム134,137) |
きのこ原木及びほだ木(乾重量) | 50 |
菌床用培地及び菌床(乾重量) | 200 |
経過措置対象:きのこ原木及びほだ木の前指標値(50Bq/kgを超え,150Bq/kg以下のもの)
経過措置の対象きのこ原木等を使用するきのこ生産者が所在する都道府県が,発生したきのこの放射性物質検査を行い,当該きのこが食品の基準値を超えないことを出荷前に確認することを条件として,自県内での使用に限り可能とします。
参考
原子力発電所外に適用されている放射能に関する主な指標例(206KB)(平成24年4月27日)-経済産業省-